2022年7月参院選挙に携わる上で守らなければならないことをまとめておく。
公示日の1か月前から制限される法律
これは国政選挙、地方選挙のすべての選挙に適用される。
有権者の自由な意思で公明・適切に行われるようにすること。
政治活動とは、選挙運動の行為を除いたもの。
憲法19条 思想良心の自由、憲法21条 表現の自由より、手厚く保護されている為、基本自由。
選挙運動とは、特定の選挙に特定の候補者への投票行為を勧めること。
選挙運動期間は、立候補届出受理された時から、投票日前日の24時まで。
【気を付けること】
選挙期間前に選挙運動をしてはいけない。
選挙期間前の政治活動中に「立候補者は○○です。よろしくお願いします。」と発信した場合、違反となる。
立候補届出が受理されるまでは、立候補者の名前は出さない もしくは、「記者会見を行った」「大阪支部長となった」までに留めなければならない。
公職選挙法違反を取り締まるのは、選挙管理委員ではなく警察である。
政治活動は基本的に自由であるが、例外として選挙期間前の選挙運動を禁止している。
許される事前運動は、
①事前運動にあたらない政治活動
・政策の普及、宣伝のためのビラ等の発行と配布
・後援会活動(支持するものが集まる任意団体)
・街頭演説会や講演会などの開催とそれに伴う告知活動
・有権者と直接会って、政見その他を周知する行為
・社交的行為(挨拶状禁止、寄付の制限はあり)
②立候補の準備行為
・立候補の為の瀬踏み行為(身近なごく一部の人に立候補することに意見を聞くこと)
・政党の公認推薦、支持を求める行為
・候補者選考会、推薦会の開催
・立候補届出書類作成、供託金納付
③選挙運動の準備行為
・選挙運動費用の調達
・選挙に関する準備物の作成
【目的】当選を(する・させる・させない)ために
【対象】(有権者・選挙運動に従事する者)に対し
【行為】(金銭、物品等・公私の職務・供応接待)の(供与・申込・約束)をすること
違反した場合:3年以上の懲役もしくは禁固、または50万円以下の罰金がある。
投票買収:お金で票を買う
運動買収:手伝ってくれる人にお金を渡す(選挙運動はボランティアが原則)
【例外】弁当代、交通費、宿泊費などの実費でかかったものは支払い可能。ウグイス嬢の日当(15000円まで)も例外。
【違反具体例】候補者と選対の会食も会費は厳密に割り勘にしなければならない。
事務所に来た人にお弁当を渡すのもNG。
食事を提供する行為を禁止しておいた方がいい。
メール・電話・ラインを選挙運動中に使用する際は、十分に注意が必要です。
候補者の関係者が選挙違反をしたことを理由として、選挙違反に直接関与していない候補者について、当選無効等の不利益を与える制度のこと。
候補者の関係者:統括主宰者(選対本部長)、出納責任者、地域主宰者(地域の支部長)、候補者の親族等、候補者の秘書、組織的運動管理者(選対の幹部)
看板、政治活動用ポスターなどの文書図画は一定の規制がある。
選挙の6ヵ月前から一人で写っているものは禁止となる。これを回避する為、2連ポスターで演説会の告知をすることは違反にはならない。
政治家は選挙区内の人に対して寄付を行うことは禁止。
個人が行う政治家個人への政治活動に関する寄付は、原則として年間150万円以内の物品に限定。
ただし、選挙運動に関するものは年間150万円以内で金銭による寄付が可能。
企業や団体からの寄付については、政党や政治資金団体のみが受けることができる。
個人からの寄付については、(政治活動期間)であれば政治団体で受け取り、その収支報告書に記載する。
(選挙運動期間内)であれば、候補者個人が受け取り、選挙運動費用収支報告書に記載する。
18歳未満の選挙運動は禁止。
挨拶を目的とした有料広告は禁止。